投資利益率を達成できなかった場合は?
2015年04月28日
生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるための要件に、投資利益率5%以上(資本金1億円超の会社等は15%以上)というものがあります。
この投資利益率は設備投資年度の翌事業年度から3年間の各年度の営業利益を基に算出していきます。
中小企業者等が太陽光発電設備を導入する場合、投資利益率が5%以上あればいいので特に問題なく適用できるでしょう。(逆に投資利益率5%以下ですと、20年で回収できないということなので投資する価値はないと思います)
更に投資利益率算定の基礎となった3年間については、事業年度終了後に経済産業局に投資利益率の状況について報告する義務があります。
ではこの報告の際に、投資利益率を達成できていなかったらどうなってしまうのでしょうか?
税制措置は取り消されてしまうのでしょうか?
答えはNOです。
例え投資利益率を達成できなかったとしても、当初の投資利益率算定の過程が適切で合理的なものならば、税制措置は取り消されることはありません。