グリーン投資減税に代わる生産性向上設備投資促進税制とは?

2015年03月31日

年度末になり、グリーン投資減税を適用の方にとっては本日までに取得し、1年以内に連系した太陽光発電設備が即時償却の対象となります。つまり、明日以降の取得の案件については即時償却の適用を受けられないことになってしまいます。

ただ、ご安心ください。

設備の取得前に税理士等及び経済産業局の確認を受ける必要がありますが、生産性向上設備投資促進税制の適用を受ければ、4月以降取得の案件についても即時償却を適用できます。

 

設備の取得前に経済産業局の確認書の発行を受けるということがこの制度で一番大事となり、申請をスムーズに行うことが重要となってきます。

弊社では既に子会社での申請の経験があり、お客様の申請も何件か行わせて頂き実績がございます。

生産性向上設備投資促進税制の申請は是非弊社にお任せ下さい。

お問い合わせはこちらから

 

 


全国対応可 ご相談下さい
045-226-5360 受付時間 9:00~18:00
お問い合わせ
発電をめぐる環境
ASCで出来ること
規模・目的別サービス
法人化のオススメ
サービス提供エリア・料金
FAQ
事務所案内  
自ら発電中!発電ブログ
  • 税務・会計事務の中村会計事務所
  • アセットマネジメントの株式会社エーエスシー
  • 都内会計事務所・エーエスシーが提供するFX法人設立サポート
  • コインランドリー経営応援サイト