生産性向上設備投資促進税制のB類型の適用を受けるための要件
2015年04月02日
昨日のブログでB類型の適用を受けるための要件を下記の通り列挙致しました。今回はこの要件について補足していきます。
・青色申告をしている個人及び法人であること
・設備金額は160万以上
・投資利益率が5%以上(資本金1億円超の会社等は15%以上)
・平成28年3月31日までに取得及び事業供用
・設備の取得前に税理士等及び経済産業局の確認を得る
まず青色申告についてはグリーン投資減税の要件にもなっているので問題ないでしょう。このような優遇税制の適用を受けるには基本的に青色申告が必要となってきます。
設備金額160万と投資利益率5%以上についても太陽光ならば問題なくクリアできると思います。
平成28年3月31日までの期限については若干注意が必要です。
グリーン投資減税の例で考えると平成28年3月31日までに取得し、そこから1年以内に連系すればいいように考えがちですが、生産性向上設備投資促進税制の場合は連系まで完了している必要があります。
最後の取得前の確認ですが、これが一番重要です。
具体的には経済産業局へ申請書類を持ち込んでから1ヵ月程で確認書というものが発行されます。この確認書が設備の取得前に発行されれば適用を受けることができます。
弊社では申請書類の作成に1ヵ月、経済産業局の手続きで1ヵ月と考え、設備取得の2ヵ月前にはご依頼下さいとお願いしております。
もちろん急ぎの場合は別途ご相談頂ければ対応致しますのでお気軽にご連絡ください。