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生産性向上設備投資促進税制:投資利益率の算定方法は?

生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるための要件に、投資利益率が5%以上(資本金1億円超の法人を除く)というのがあります。

ではこの投資利益率はどのように算定するのでしょうか?

以下は経済産業局の資料からの抜粋です。

 

投資利益率

 

うーん。これを見てもなんだかよくわからないという人が大多数だと思います。

見てわかる人は会計の知識がある人だけですね。

 

ここで着目すべきは分子において営業利益に減価償却費を足している点です。

営業利益というのは通常は売上から減価償却費及びその他の諸経費を控除した後の金額ですから、ここに減価償却費を足すということは、設備の減価償却を考慮せずに投資利益率を算定しなさいということです。

 

私がお客様にご説明させて頂く際は、売上からランニングコストを差し引いた額と投資総額を比べる、いわゆるネット利回りが5%超えていれば要件を満たしますとお伝えさせて頂く事が多いです。

 

なお、この投資利益率の算定には金利負担は含めなくてOKです。

理由としては利息は営業外費用だからです。生産性向上設備投資促進税制は営業利益ベースで投資利益率が5%以上ならばいいので、営業外費用である利息は全く考慮する必要はありませんね。

 

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