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生産性向上設備投資促進税制の申請の権利は譲渡できるのか?

設備認定等と同様に生産性向上設備投資促進税制の申請の名義を変更して権利の譲渡のようなことはできるのか?

業者様からよく質問を受けます。

 

結論から言いますとこれは無理です。

この申請は設備というよりも申請者に付随している性質のもののためです。

 

仮に業者様側で一度申請を取り、その後申請に係る案件の売却をした場合、購入したエンドユーザー様側が即時償却の適用を受けたいならば、再度申請をし直す必要があります。

 

つまり即時償却の適用を受ける人の名義で申請しなければならない。
業者様側からするとお客様が確定してから申請しなければならないということです。

 

ここで一番問題となるのが申請が間に合うかということです。
弊社では設備取得の2ヵ月前にはご依頼下さいとお伝えさせて頂いておりますので、このスケジュール感についてはくれぐれもお気を付け下さい。
設備の取得時期については以前書いた以下の記事をご確認頂けますと理解が深まるかと思います。

 

設備の取得時期とは?

 

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