生産性向上設備投資促進税制とグリーン投資減税との相違点
生産性向上設備投資促進税制とグリーン投資減税は細かな相違点は多くありますが、主なもので言うと以下の2つになるかと思います。
1)取得と事業供用
グリーン投資減税は期限までに取得し、そこから1年以内に事業供用が必要。
一方で生産性向上設備投資促進税制は期限までに取得及び事業供用が必要。
2)事前確認
設備の取得前に税理士等及び経済産業局の確認を得て、経済産業局から事前確認書の発行を受ける必要がある。
1)より現状で生産性向上設備投資促進税制のによる即時償却の適用を受ける場合は、平成28年の3月末までに事業供用(=連系)する必要があります。
さらに2)より設備を取得する前に経済産業局から事前確認書の発行を受ける必要があり、この確認書の発行には申請してから1ヵ月程かかります。もちろんその前に申請書を作成や税理士等の確認を受ける必要がありますので、私どもでは設備取得の2ヵ月前にはご依頼下さいとお客様にお伝えしております。
ここで言う設備の取得については、以前に下記の通りまとめましたのでご参考にして下さい。
なお、経済産業局への申請は郵送は不可で書類を直接持ち込む必要があります。
この際事前にアポ取りをするのですが、時期によっては経済産業局が混み合っていて、思い通りにアポを取れない可能性があります。
上記のように以外と時間がかかる生産性向上設備投資促進税制の申請。
太陽光の案件が決まりましたら早めにご依頼頂けますと幸いです。