生産性向上設備の申請はどの経済産業局へするべきか?
お客様や業者様からよく質問されることです。
実は生産性向上設備投資促進税制の申請は、郵送不可で経済産業局へ直接書類を持ち込む必要があります。
何故ならば書類持ち込み時に経済産業局職員に対して、設備投資計画の数値を根拠を示しながら説明しなければならないからです。
この際に説明が不十分ですと申請が受理されない可能性があります。
書類の持ち込み場所としては原則として設備設置場所の最寄の経済産業局となります。
但し、本店や事業主の住所地の経済産業局に申請することも可能です。
弊社で申請を請け負う場合は、関東経済産業局内にお住まい若しくは物件がある場合は経済産業局への申請までを15万(消費税別途)で請け負っております。
設備の取得まで期日がなく急ぎの方や、確実に申請を進めていきたい方は是非ご依頼下さい。