生産性向上特別措置法

固定資産税の軽減

制度の概要

先端設備等導入計画が認定された事業者は平成33年3月31日までに先端設備等(※)を取得した場合、当該設備にかかる固定資産税を当初3年間ゼロ~1/2の間で市区町村が定めた割合に軽減します。

※先端設備等の要件
①一定期間内に販売されたモデル(中古資産を除く)
②生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
③生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

対象設備

設備の種類最低取得価格販売開始時期対象者
機械装置160万円10年以内中小企業者等
(個人事業主含む)
測定工具及び検査工具30万円5年以内
器具備品30万円6年以内
建物附属設備60万円14年以内

節税額の例

<太陽光発電設備2,000万円の場合>

取得から3年分の固定資産税が半額の場合:約34.5万円の節税
取得から3年分の固定資産税がゼロの場合:約69万円の節税

具体的な手続きフロー

①必要資料(※)をメール添付か郵送、FAXにてお送り頂きます。
②弊社側でお客様への聞き取りを行いつつ、先端設備等導入計画書を作成致します。
③お客様に押印をいただき、設備設置場所の市区町村へ郵送申請致します。
④約1ヵ月後、市区町村から認定書が発行されます。
⑤認定が下りたことを確認し、設備の引渡を受けます。
⑥取得した翌年1月に市区町村へ償却資産税申告を行うことで、軽減措置が適用されます。

※基本的な必要資料は以下の通りです
(自治体によっては納税証明等、他の書類が必要となることがあります)

  • 設備見積書/契約書
  • 土地契約書
  • 発電シミュレーション
  • 工業会証明書(後日でも構いません)
  • 法人謄本(個人の場合は開業届)
  • 過去3期分の決算書

設備取得と計画認定のフロー

【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合

注意点

  • 設備取得前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
  • 市区町村によっては地域や業種を限定している場合があります。(太陽光事業設備は対象外等)
  • 上記の他、固定資産税の軽減率が異なる(そもそも適用が無い)ことがありますので、まずはお問合せください。

料金

低圧1区画につき15万円(税別)

高圧案件は別途お見積もりとなります。