制度の概要
先端設備等導入計画が認定された事業者は平成33年3月31日までに先端設備等(※)を取得した場合、当該設備にかかる固定資産税を当初3年間ゼロ~1/2の間で市区町村が定めた割合に軽減します。
※先端設備等の要件
- ①一定期間内に販売されたモデル(中古資産を除く)
- ②生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
- ③生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
対象設備
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | 対象者 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円 | 10年以内 | 中小企業者等 (個人事業主含む) |
測定工具及び検査工具 | 30万円 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円 | 6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円 | 14年以内 |
節税額の例
<太陽光発電設備2,000万円の場合>
取得から3年分の固定資産税が半額の場合:約34.5万円の節税
取得から3年分の固定資産税がゼロの場合:約69万円の節税
具体的な手続きフロー
- ①必要資料(※)をメール添付か郵送、FAXにてお送り頂きます。
- ②弊社側でお客様への聞き取りを行いつつ、先端設備等導入計画書を作成致します。
- ③お客様に押印をいただき、設備設置場所の市区町村へ郵送申請致します。
- ④約1ヵ月後、市区町村から認定書が発行されます。
- ⑤認定が下りたことを確認し、設備の引渡を受けます。
- ⑥取得した翌年1月に市区町村へ償却資産税申告を行うことで、軽減措置が適用されます。
※基本的な必要資料は以下の通りです
(自治体によっては納税証明等、他の書類が必要となることがあります)
- 設備見積書/契約書
- 土地契約書
- 発電シミュレーション
- 工業会証明書(後日でも構いません)
- 法人謄本(個人の場合は開業届)
- 過去3期分の決算書
設備取得と計画認定のフロー
【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合
注意点
- 設備取得前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
- 市区町村によっては地域や業種を限定している場合があります。(太陽光事業設備は対象外等)
- 上記の他、固定資産税の軽減率が異なる(そもそも適用が無い)ことがありますので、まずはお問合せください。
料金
低圧1区画につき | 15万円(税別) |
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高圧案件は別途お見積もりとなります。