太陽光は消費税が還付される?

2013年08月01日

法人を設立した場合や個人事業主として開業した場合は、通常2期目までは消費税の免税事業者として消費税が課税されません。

ただ、太陽光の場合は、あえて課税事業者を選択し消費税の還付を受けることをオススメします。(太陽光で課税事業者を選択した場合はパネル等が調整対象固定資産に該当するため、3期目まで課税事業者が強制適用となります。)

 

消費税額は以下のように計算されます。

売上(売電収入)×5%-仕入(パネルの設置代金等)×5%

この算式により計算した金額がマイナスなら消費税は還付されます。

当然ながら1年目は売電収入よりもパネルの設置代金の方が大きいため、支払った代金に掛かる消費税額ほぼ全額還付されます。

 

例えば1,000万(税抜)の投資をした場合の還付額を簡単に計算しましょう。

発電所完成後の毎月の売電額を税抜で10万円とします。

発電所はすぐ完成するわけではないので、仮に期首から半年経過してから売電開始したとすると期末までの総売電収入は60万。

60万×5%-1,000万×5%=△47万

実際は初年度は様々なコストがかかるので、最終的な還付額はもっと増えると思います。

また、課税事業者は3期目までは強制適用ですが、4期目からは取り下げて免税事業者となることが出来ます。

 

課税事業者選択届は以下の国税庁HPからダウンロード出来ます。

提出期限は新たに事業を開始した場合は、その開始した日の属する課税期間の末までとなっておりますのでご注意ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

消費税に限らず太陽光関係の税金をもっと詳しく知りたい方は是非お問い合わせ下さい。

 

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