意外とあなどれない償却資産税

2013年08月19日

太陽光の収支計算をする際に忘れがちなものとして償却資産税があります。

野立ての太陽光発電の設備は償却資産税の対象となり申告・納付の義務が発生します。税率は地方によって異なりますが、東京23区の場合は1.4%です。償却資産の評価額にこの税率を乗じて税額が計算されます。

償却資産には免税の規定もあり評価額が150万未満の場合は免税となります。この150万の免税は資産の所在地ごとに判定ですので例えばA市で100万、B市でも100万の償却資産を有していたとしても各市における評価額は150万に満たないので免税となります。

なお、法人税は国税で償却資産税は地方税という違いがあるため、グリーン投資減税を適用しても地方税における評価額はゼロにはなりません。但し、別規定として特例があり設置してから3年間は評価額を2/3に軽減することができます。

以下の東京主税局のページに償却資産の計算方法等が記載されてますので気になる方はチェックしてみるといいかもしれません。

東京主税局

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html#sy_5

 

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