消費税還付をすると税務調査の確立がアップします!!

2017年04月20日

税務調査に来る確率は?

税務調査はH27年で法人3.1%、個人1.1%の事業者に対して行われました。

(出典:税務行政の課題と現状(国税庁))

 

これを見ると税務調査なんてほとんどないから大丈夫!なんて思ってしまわないですか?

確かに法人でも3.1%なので、確率的には30年に1回あるかどうか、個人にいたっては100年に1回あるかどうか。

 

しかし、消費税の還付を受けた場合は、税務調査の確立がかなり上がると考えた方がいいです。

還付を行うということは、税務署側からすると預かった大切な税金を返すということになるので、必然的にその処理には慎重になり、内容を確認するために調査が頻繁に行われます。

 

弊社にもこの4月には多くの調査の連絡がありました。

現在は弊社の税理士全員が3~4件程の税務調査を並行して進めています。

ある日税務署からお尋ねが…

税務調査は税務署からの電話連絡により始まるケースが多いです。

電話で調査対象の期間や調査場所、日時等を打ち合わせをします。

 

特に太陽光で消費税還付を受けた個人への税務調査は、所得税の調査というよりも消費税の調査の方が圧倒的に多いです。

もちろん調査に来た過程で所得税も見るのですが、あくまでメインは消費税を見てくるというケースが多いです。

 

個人の消費税の申告期限は3月末です。

この3月末が終わり4月には、税務署から調査を行いたい旨の連絡がいくつも来ました。

 

税務調査はどこで行う?

税務調査は原則的に法人の場合は本店、個人の場合は事業所を設けていなければ住所地(ご自宅)で行います。

しかし個人で太陽光をやっている方にとって、ご自宅で調査を行われるのはかなり抵抗があるかと思います。

 

こういった場合は税務署に対して弊社の事務所で行うように交渉を行います。

大体は渋々ながらも弊社事務所での調査に応じてくれます。

 

調査で指摘されたらどうなる?

税務調査で指摘されたらどうなるのか?罰金のようなものをおさめる必要はあるのか?気になるところだと思います。

 

例えば計100万の経費の過大計上を指摘された場合は、修正申告を行い、本来納めるべきだった税金を納めます。

仮に税率が30%の方ならば、30万を納めることになります。

 

罰金的な意味合いのものとしてこの新たに納める30万に対して10%、3万の過少申告加算税が課されます。

(過少申告加算税は一定の場合には15%課されます)

 

さらに利息相当の延滞税も必要になってきます。

 

延滞税は税金の法定納付期限(所得税ですと3/15)の翌日から2ヶ月以内と2ヶ月を超えてからで率が変わってきます。

H28年の率で言うと、2ヶ月以内は2.8%、2ヶ月を超えると9.1%となります。

 

仮にH28.3.15に申告したものを調査官からの指摘により修正申告を行い、その税額をH28.11.15に収めた場合の延滞税は以下の通りです。

 

30万×2.8%×2/12+30万×9.1%×6/12=約1.5万

 

また悪質だと認められる場合は重加算税として35%が課されることもあります。

(この場合は過少申告加算税は課されません)

 

まとめると、修正申告後に追加的に払う税金は、以下の通りです。

 

1)過少申告加算税⇒10%、一定の場合は15%

2)延滞税⇒H28年の場合は2ヶ月以内2.8%、2ヶ月超9.1%、但し年度によって若干変わってくるので要注意

3)重加算税⇒悪質な場合のみ発生、35%(この場合は過少申告加算税は発生しない)

 

その時の状況や税目によっても若干変わってきますので、必要になったら国税庁のHPで調べましょう。

(必要にならないことを祈りますが…)

 

 

 

 


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