中小企業投資促進税制による即時償却は使えるのか?
ここ数ヶ月よく質問されます。
中小企業投資促進税制は資本金1億円以下の中小企業者等について、生産性向上設備投資促進税制と同じような手続きを行うことによって、H29年3月末事業供用分まで即時償却が適用となっております。
https://www.mirasapo.jp/finance/pdf/q08.pdf
ではこの中小企業投資促進税制は太陽光発電設備に対して適用できるのでしょうか?
私共の答えはNOです。
対象資産は機械装置全てですので、一見適用出来そうに見えます。
しかし、生産性向上設備投資促進税制とは違い、適用を受けることが出来る業種は指定業種のみと業種に制限があります。
そして指定業種は以下の通りです。
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製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)
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全量売電の太陽光発電設備を設置した場合は、基本的に電気業とみなされるかと思います。
「ガス業」は指定業種とされておりますが、「電気業」は指定業種に含まれておらず、残念ながら全量売電の太陽光発電設備には適用が出来ないということになります。
一方で自家消費用の太陽光発電については、その発電した電気を指定業種のために使っているならば適用可能と考えます。