売上が1,000万を超えてしまった時の消費税対策
消費税の還付メリットを十分享受するならば売上は1,000万以下である必要があります。
何故ならば売上が1,000万以下ならば、諸費税の還付を受けたとしても4期目からは免税事業者となり消費税を納付する必要がなくなるためです。
では1,000万円を超えてしまったら消費税を払い続けるしかないのか?
答えはYESで払い続けるしかありません。
ただし納付額を減らすことはできます。その方法とは簡易課税制度の適用を受けることです。
簡易課税制度とは中小企業の消費税計算の事務負担を軽減するために消費税の計算を簡易的に行いましょうというもので売上が5,000万以下の事業者に限って適用が受けられます。
以下、国税庁のページから簡易課税制度の概要を引用致します。
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消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
課税売上高(税抜き)×6.3%-課税仕入高(税込み)×6.3/108
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
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太陽光の場合は第三種事業に該当しますので売上の70%部分を仕入があったとみなすことができ、実際の納付は30%部分となります。
つまり売上が1,000万の場合は本来ならば80万を納付する必要がありますが、この制度を使えば80万×30%=24万でOKとなります。
この消費税の差額は大きいので皆さんも是非ご活用下さい。
(参考)
簡易課税制度
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm