【グリーン投資減税】太陽光発電設備の取得価格は?
2014年03月03日
即時償却を適用にするにあたって設備の取得価格をどのようにするかという問題が出てきます。業者に支払った金額はすべて取得価格となると考えがちですがそうでない場合も多くあります。
例えば料金の内訳を見てみるとフェンス代が含まれていることも多いと思います。金額が小さければ取得価格に含めても問題ない(というより問題になりにくい)でしょうが、やはり数百万単位の金額となると税務署側も簡単に認めるわけにはいきません。同様に土地の造成費なども問題になりやすい箇所だと思います。
また、電力会社との工事負担金もその工事により取り付けた受電用計測器は電力会社に所有権があることから設備の取得価格と認められない(=繰延資産として処理すべき)と言われるかもしれません。(税務署側がそこまで太陽光に詳しいかどうかは別ですが…)
即時償却の節税効果は凄まじいものですがそれゆえに税務調査で指摘されると多額の追徴金を取られる可能性があります。後から文句をつけられないためにもしっかりと会計処理をしておきたいところです。また、グリーン投資減税の適用には追加で明細書が必要だったり添付書類が必要だったりといくつか条件があるため、適用を受けようとする場合はお付き合いのある会計事務所に相談してよく調べてもらったほうがよいかと思います。
もちろん私どもに会計処理を任せたいという法人のお客様がいらっしゃれば歓迎致しますので是非ご連絡下さい。