【グリーン投資減税】事業の用に供するとは?
グリーン投資減税の適用要件の一つに発電設備を「事業の用に供する」という要件があります。では、事業の用に供するとはどのような状態を言うのでしょうか?例えば設備は設置し終わっているが電力会社側との連携に時間がかかり売電が開始していない状態は事業の用に供したと言えるのでしょうか?
資源エネルギー庁HPには以下のように記載されています。
資源エネルギー庁HP グリーン投資減税「FAQ」応用編 『Q5. 事業の用に供した、とは具体的にどのようなときをいうのでしょうか?』より引用
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その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断することになります。一般的には、その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいい、その機械装置を使い当初予定している製品等が生産できる状態に達した時をもって事業の用に供したと解されます。
したがって、試運転中のものや、機械装置を使って作業を開始できる状態にあっても、その作業の開始がない限り事業の用に供したとはいえません。
なお、”現実に製品等が生産された”ということは、必ずしも問われるものではありません。
実務上は、後日問題の起きないよう、設備をいつ取得し、いつ事業の用に供したか、を作業日報等の原始記録により確認し、明瞭に証拠だてる必要があります。
この日については、例えば、年度末の3月31日か4月1日とかいった場合に問題になりますので注意してください。
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『その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断』とあり、はっきりしませんが『試運転中のものや、機械装置を使って作業を開始できる状態にあっても、その作業の開始がない限り事業の用に供したとはいえません』より作業の開始=売電の開始より事業の用に供したと判断出来ると思います。
従って電力会社側の都合で売電開始が遅れ期末までに間に合わなかった場合のグリーン投資減税の適用はリスクが高いということになります。