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免税事業者はどうすべき?インボイス登録申請対応

久々の更新となってしまいました。
インボイス制度の施行まで1年を切っています。

 

インボイス制度についての詳細はこちらをご参照下さい。
適格請求書等保存方式の概要

 

5ページ目くらいまで読んで頂ければ充分です。

インボイス登録事業者になると、強制的に消費税課税事業者となり、免税事業者の人にとっては、消費税の申告・納税の負担が生じます。
一方でインボイス登録事業者にならない場合は、売電収入が税抜金額で振り込まれる(=消費税分減らされる)かも!?という懸念もありますね。

 

この点、私たち発電事業者と電力会社は◯◯円(売電単価)/kWh+消費税の金額で契約していますし、再エネ特措法では、電力会社側に固定価格での電力の買取を義務付けています。
このことから現状の制度では、インボイス登録をしていない免税事業者にも税込金額で振り込んでくる可能性が高いと思います。

 

ただ、そもそも再エネ特措法が改正されれば、この限りではありませんし、再エネ特措法内に下記の通り経済産業大臣による改定の文言も明記されています。

「経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。」

 

というわけで、資源エネルギー庁や電力会社から正式発表はありませんし、結論としては現時点ではどうなるかわかりません。

どうなるかわからない以上、結論としては、「免税事業者は、登録申請はせず静観して待ちましょう」ということになります。
インボイスの登録申請の期限は原則として令和5年3月末ですし、今焦って登録する必要はありません。

 

少し前も小規模事業者向けの猶予措置を調整しているというニュースが出ましたし、時間が経てば判断材料も多少は揃ってくるかなと考えています。