発電ブログ

ソーラー税理士の実体験ブログ

太陽光は固定資産税1/2の特例が使えます!!

太陽光の固定資産税が2/3になる特例は今年の3月末まで取得分で終わってしまいました。

 

但し、今年の7/1から新しく施行された中小企業経営力強化法を使えば、固定資産税が3年間1/2となります。

生産性と同様に経産局へ申請が必要で、その申請の際に一般社団法人日本電気工業会からの証明書を添付する必要があります。

 

この証明書の取得が曲者で、申請は設備取得後60日以内に行わなければならないのですが、なんと証明書の発行には1~2ヵ月(時期によってはもっと?)かかるようです。

先月と今月で弊社でも認定が何件がおりましたが、みな証明書が届くのがギリギリでした。

中にはもう届かないから諦めたお客様もいらっしゃいます。

まさに気づいたときにはもう遅いので、本件は特に早めの行動が必要です。

 

以下、ご提案資料とご案内になりますので、ご興味のある方はご確認頂き、ご連絡頂ければと思います。

 

固定資産税3年間半額 提案資料

 

ご案内

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1.流れ
Step1 工業会による証明書入手

Step2 経済産業局へ提出
設備取得から2か月以内
・工業会等による証明書
・計画申請書(原本・写し)

Step3 経済産業局から受領
・計画認定書
・計画申請書(写し)

Step4 自治体へ申請(顧問税理士にご対応頂いて下さい)
・工業会等による証明書(写し)
・計画申請書(写し)
・計画認定書(写し)
・納税書類(償却資産税申告書)

2.ASCの支援内容と報酬
1)内容
Step2~Step3の実施
2)報酬(税別)
10万と設備額の0.3%、いずれか大きい方
Step3の段階で請求
Step4の結果、固定資産税の軽減が得られなかった場合は返金致します。
なお、弊社報酬の設備額の0.3%とは初年度償却資産税の優遇される額の半分相当となります。
(この優遇は3年間続きます)

 

 

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