グリーン投資減税に代わる生産性向上設備投資促進税制とは?
年度末になり、グリーン投資減税を適用の方にとっては本日までに取得し、1年以内に連系した太陽光発電設備が即時償却の対象となります。つまり、明日以降の取得の案件については即時償却の適用を受けられないことになってしまいます。
ただ、ご安心ください。
設備の取得前に税理士等及び経済産業局の確認を受ける必要がありますが、生産性向上設備投資促進税制の適用を受ければ、4月以降取得の案件についても即時償却を適用できます。
設備の取得前に経済産業局の確認書の発行を受けるということがこの制度で一番大事となり、申請をスムーズに行うことが重要となってきます。
弊社では既に子会社での申請の経験があり、お客様の申請も何件か行わせて頂き実績がございます。
生産性向上設備投資促進税制の申請は是非弊社にお任せ下さい。