償却資産税の軽減措置
太陽光発電設備を導入した場合、償却資産税には軽減措置があります。この内容のブログは既に書いていると思い込んでいたら、まだ書いてないようだったのでこの機会に書かせて頂きます。
軽減措置の内容としては償却資産税が課せられることとなった年度から3年度分の償却資産税に限り、課税標準を2/3にするというものです。課税標準などと難しい言葉が使われているのでわかりにくいですが、要は税額が約2/3になるということです。
但し、この軽減措置の適用を受けるには「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」等の提出が必要になります。やっかいなのはこの届出書は自治体によって微妙に名称が違うということ。適用を受けようとする人は設備が設置されている自治体に確認してみて下さい。
ちなみに適用期間は平成28年3月31日までに取得された設備が対象です。
知らないでいると50kwの規模ですと年間10万弱損してしまう可能性もあるので注意が必要です。