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ソーラー会社は11/1設立がオトク?

法人を設立する際は通常1日をさけて2日以降の月の半ばに設立します。理由としては利益に関係なく発生する法人住民税が5,900円(資本金1,000万以下の場合)安くなるからです。

ただ、ソーラー会社については消費税の還付狙いで課税事業者となった場合、1日設立がオトクとなります。(消費税の還付についてはコチラ→太陽光は消費税が還付される?

2日以降の設立だと4期分消費税の課税事業者とならなければなりませんが1日設立の場合は課税事業者は3期分のみで4期目から免税事業者となれるため法人住民税が安くなる以上のメリットがあります。

また、設立は平日にしか出来ないため今回の11/1設立の機会を逃すと次回のチャンスは4/1となってしまいます。

合同会社設立の場合は今すぐご連絡頂ければ間に合いますので是非ご連絡下さい。

 

以下はその理由ですが少し複雑なので興味がある方のみお読み頂ければと思います。

【課税事業者が免税事業者となる仕組み】

新設法人の場合は「課税事業者選択届出書」を提出することによってあえて課税事業者となり消費税の還付を受けられます。そして、免税事業者となりたい期が始まる前に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより免税事業者となります。

ただ、消費税の課税事業者となった場合は強制的に課税事業者のままでいなければならない期間があり、調整対象固定資産(ソーラーの場合はパネル)の課税仕入れを行った場合は、その『課税仕入れの属する課税期間の初日』から『3年を経過する日』の属する課税期間の初日以後でなければ「課税事業者選択不適用届出書」を提出することが出来ません。

ここで重要なのは『課税仕入れの属する課税期間の初日』と『3年を経過する日』の意味です。

 

『課税仕入れの属する課税期間の初日』

→設立した期に課税仕入れをおこなった場合はその設立した日が課税期間の初日となります。

『3年を経過する日』

→例えば平成25年の11/1に設立した場合は平成28年の10/31が3年を経過する日となります。

 

【11/1設立の場合】

この場合の『課税仕入れの属する課税期間の初日』は平成25年の11/1となり『3年を経過する日』は平成28年の10/31となります。

11月設立ですと通常10月決算となりますので平成28年10/31は3期目となり、3期目の初日である平成27年の11/1以後に「課税事業者選択不適用届出書」を提出し4期目から免税事業者となれます。

 

【11/2設立の場合】

この場合の『課税仕入れの属する課税期間の初日』は平成25年の11/2となり『3年を経過する日』は平成28年の11/1となります。

平成28年の11/1は通常4期目であり4期目の初日以後(つまり平成28年の11/1以後)に「課税事業者選択不適用届出書」を提出し5期目から免税事業者となれます。

 

このように1日に設立しないと1期分余計に課税事業者の期間が発生してしまいます。

なお、事業年度を変更することにより4期目を1ヶ月だけにして早めに終らせるということも考えられますが、決算を1ヶ月で行うということなのでコストもかかりますし事務負担も増えますのでオススメ出来ません。

ご不明点等あればお問い合わせ頂ければと思います。

 

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