生産性向上設備投資促進税制における連系日と設備取得日
2015年07月02日
お客様で勘違いしている方がよくいるようなのですが、生産性向上設備投資促進税制の申請完了(経産局の確認書発行)は連系日ではなく設備取得までに済ませなければなりません。
仮に確認書が発行される前に設備を取得してしまったら即時償却の適用は受けられなくなってしまいます。
ここで言う設備の取得については定義が少し曖昧ですが、以前にも記事にさせて頂きましたので宜しければ下記をご参照ください。
一方で即時償却の適用を受けられるのは連系日の属する事業年度です。
仮に確認書が発行されたとしても、期末までに連系できなければ即時償却の適用を受けることはできません。
つまり即時償却の適用を受けるには設備取得日までに確認書の発行を受け、即時償却の適用を受けたい期の期末までに連系をする必要があります。