制度の概要

質の高い設備投資によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設。

A類型とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの確認等を受けて、取得価額要件等を満たした場合に税制措置を受けられる。

類型 A:先端設備 B:生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備
対象設備
(要件)

「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウェア」のうち、下記要件を全て満たすもの

  • 1.最新モデル
  • 2.生産性向上(年平均1%以上)

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「建築物」「ソフトウェア」のうち、下記要件を全て満たすもの

  • 1.投資計画における投資利益率が年平均15%以上
    (中小企業者等は5%以上)
確認者
工業会等
経済産業局
その他
満たすべき要件
  • 生産等設備を構成するものであること
  • 最低取得価額を満たしていること
  • 国内への投資であること
  • 中古資産・貸付資産でないこと、等
対象者
青色申告をしている法人・個人(対象業種に制限はない)
税制措置
  • 産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日まで
    即時償却と税額控除*(5%。ただし、建物・構造物は3%)の選択制
  • 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
    特別償却(50%。ただし、建物・構造物は25%)と
    税額控除*(4%、ただし、建物・構造物は2%)の選択制

* 税額控除5%とは、対象設備の取得価額の5%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する(差し引く)ことを指す。 ただし、本税制よる控除額の上限は、当期の法人税額等の20%。

適用を受けるための要件

太陽光発電設備は「B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」としての適用が考えられる。その場合の50%償却適用のための要件は以下の通り。

  • 青色申告をしている個人及び法人であること
  • 設備金額が160万以上
  • 中古資産でないこと
  • 投資利益率が5%以上(資本金1億円超の会社等は15%以上)
  • 平成29年3月31日までに取得及び事業供用
  • 設備の取得前に税理士等及び経済産業局の確認を得る

具体的な手続きフロー1

公認会計士・税理士及び経産局の確認内容

  • 対象設備の確認(投資目的に必要不可欠な設備であることの確認)
  • 投資利益率要件をみたしていることの確認(投資の効果としてのリターン算出方法の確認等)

具体的な手続きフロー2

  • 発電シミュレーション、お見積り等の必要資料を弊社にお送り頂きます。
  • 弊社側でお客様への聞き取りを行いつつ、申請書・事前確認書を作成致します。
  • その他の必要資料*を揃えて頂き、最寄の経済産業局へ持ち込みます。
    (郵送での申請は出来ないため、直接経済産業局へ向かう必要があります。)
  • 約1ヵ月後、経済産業局から確認書が発行されます。
  • 即時償却の根拠の一つとして、確定申告書に確認書を添付することが可能となります。

*必要資料については、お客様の状況に応じて弊社からご連絡させて頂きます。

料金

お客様に経済産業局へ申請に行って頂く場合

  • 低圧の場合、1件につき10万(消費税別途)で対応させて頂きます。
  • 高圧の場合、30万(消費税別途)~で対応させて頂きます。

弊社で経済産業局へ申請に行く場合

  • 低圧の場合、1件につき15万(消費税別途)で対応させて頂きます。
  • 高圧の場合、50万(消費税別途)~で対応させて頂きます。

管轄の経済産業局によっては弊社で持ち込み不可となる可能性がございます。

注意点

  • 経済産業局からの確認書発行には時間がかかりますので、設備取得の2ヵ月前にはご依頼頂けますと、余裕を持って申請を進めることができます。
  • 申請に行く方には設備投資計画の数値につき経済産業局職員に対して、根拠を示しながら説明できるようになって頂く必要がございます。
    (もし説明が不十分ですと申請が受理されない可能性がございます。)
  • 公認会計士又は税理士の発行する事前確認書は、経済産業局が発行する確認書の基礎となる、設備が一定要件を満たす事のみを確認する書面です。したがって当事務所は、経済産業局による確認書が発行された後、その確認書をいかに用いるか、用いた結果得られた、もしくは得られなかった効果についてのご相談や補償に応じることは致しかねますのでご了承下さい。
  • 確認書発行後は申請書の計画期間内(設備の取得等をする年度の翌年度以後3年間)について、各事業年度終了後4ヵ月以内に申請書の実施状況(様式4)を経済産業局に提出して頂く必要がございます。こちらは税理士等の確認は必要ないものですのでお客様ご自身でご対応下さい。

(参考)経済産業局発行の確認書

(参考)経済産業局発行の確認書

プロフィール

税理士法人ASC / 株式会社エーエスシー

公認会計士・税理士である代表中村健一郎と税理士鵜之沢巧は自らも太陽光発電への投資を行っており、その経験を踏まえソーラー税理士の発電応援サイトを運営している。顧客にも太陽光発電事業を営む法人・個人を多く持ち、即時償却や消費税還付等の太陽光発電投資を有利に進めるためのアドバイスを行っている。

タイナビ等各種セミナーでの講演実績も多数有。

御相談・お問合せ
045-226-5360 info@ascinc.co.jp
ソーラー税理士の発電応援サイト
http://solar-zeirishi.com