定率法と定額法の選択

2014年08月25日

グリーン投資減税の即時償却をしなかった場合、設備の代金は定率法か定額法のどちらかで17年に渡って費用化していくこととなります。

では定率法と定額法のどちらで償却をしていくのか?

 

これは原則的には法人は定率法、個人は定額法と決められています。但し「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することにより法人でも定額法、個人でも定率法を選択することができます。

提出期限は法人・個人ともに設備を取得した期の属する事業年度の確定申告書の提出期限までとなってます。

 

定率法・定額法のイメージを掴むために各償却方法の1~3年目までの減価償却費を計算してみたいと思います。

設備の代金を仮に2,000万、耐用年数が17年なので定率法の償却率は0.118、定額法は0.059となります。

 

【定率法の場合】

1年目:20,000,000円×0.118=2,360,000円(期中取得の場合は月数に応じて月割りで計上となります)

2年目:(20,000,000-2,360,000)×0.118=2,081,520円

3年目:(20,000,000-2,360,000-2,081,520)×0.118=1,835,900円

 

【定額法の場合】

1年目:20,000,000×0.059=1,180,000円

2年目:20,000,000×0.059=1,180,000円

3年目:20,000,000×0.059=1,180,000円

 

上記を見てもわかる通り定率法は減価償却費を早期に計上できるため初期の節税に役立ちます。一方で定額法は毎年の減価償却費が一定のため、例えば法人の場合は給与を○○円出して節税していくなどの計画が立てやすいというメリットもあり法人の場合でもあえて定額法を選ぶお客様をいらっしゃいます。

そもそも毎年の売電収入は大きく変動はないでしょうから、給与や保険等の経費で利益を圧縮できるならば償却額が一定の定額法の方が見込みが立てやすいということになります。(ただ他の事業を行う見込みのあるお客様は当然ながら定率法で償却した方が有利になる可能性が高いです)

 

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