【グリーン投資減税】平成28年の税金も還付を受けられる?
2014年08月15日
グリーン投資減税、即時償却の適用期限はH27年3月31日まで。
これはみなさんご存じのことと思います。
ではH27年3月31日までに具体的にどうすればいいの?と聞かれると正確に答えられる人は意外に少ないようです。業者でも知らないもしくは勘違いしている方がとても多いです。
答えは3/31までに取得を完了させて、その後1年以内に事業の用に供するということが要件となっています。
ここで言う事業の用に供するとは電力会社との連携が完了し発電が開始していること。
つまり、3/31時点では連係が完了している必要はなく、発電設備が完成しその設備の引渡を受けていれば取りあえずOKということです。
ではこれを応用して少しずる賢く考えてみると個人の方はH28年の所得についてもグリーン投資減税の恩恵を受けられます。
つまりH26年、H27年は通常通り設備を購入してグリーン投資減税の適用を受けます。
そして例えばH27年3月にH28年分の設備についても取得しておきH28年の1月~2月に連係を済ませてしまうという方法です。グリーン投資減税は連携日を含む年において適用を受けられますのでこの方法ならばH28年も問題なく税金の還付を受けられます。
もちろん繰越損失の制度を使えば3年は繰り越せるのでもっと先まで恩恵を受けられますが、所得の上の部分のみを削りたいという人にとっては上記の方法も選択肢の一つとなり得ます。
(但し1年近くも期間を空けてしまうと状況も変わるでしょうし、本当に連携が上手くいくのかという問題もありますのであくまでご参考程度ですが)