50%償却の場合の初年度減価償却費は?費用として計上する金額は50%ではありません!!

2016年04月27日

今年の3月までの連系ならば、生産性向上設備投資促進税制で即時償却が行えましたが、4月以降は50%償却となります。

この50%償却の場合、初年度減価償却費も50%と勘違いしている方がいますが、これは間違いです。

 

正しくは、「普通償却費+特別償却費(50%)」となります。

具体例をあげて計算してみると下記のようになります。

 

例:2,000万の太陽光を購入、定率法(償却率0.118)にて計算

1年目

A:2,000万×0.118=236万

B:2,000万×50%=1.000万

C:A+B=1,236万

※1年目の償却費は、普通償却費+特別償却費となる。

2年目

(2,000万-1,236万)×0.118≒90万

3年目以後は通常通りの減価償却の計算
 

 

なお、特別償却を行えば、初年度で50%分多く償却しているので、17年経たずに簿価が1円となります。
 

 


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