生産性向上設備投資促進税制の適用を受けた後の実施状況の報告
2015年07月06日
実は生産性向上設備投資促進税制の適用を受けた場合、太陽光の年次報告のような感じで報告義務があります。
報告の内容は実際に運用して投資利益率が何%になったか?という点です。
投資利益率は投資年度の翌年度以後3年間の平均の営業利益等を基に算出するので、報告も投資利益率算定の基礎となる3年間のみとなります。
各事業年度終了後4ヵ月以内に経済産業局へ報告する必要があります。
なお、この際の報告は当初見込んでいた数値と違う数値となっても問題ありません。
生産性向上設備投資促進税制は設備の取得前に申請する必要があり、投資利益率を合理的に算出する必要がありますが、あくまで見込みに過ぎませんので。
仮に3年間の平均の投資利益率が5%を下回ってしまったとしても当初の見込みが妥当なものならば即時償却の適用を覆される、などということはございません。
過去にも同様の記事を書いていましたので宜しければご参考にして下さい。